2007年8月30日 (木)

ポイント引当金

早いもので、8月ももう終わりですね。
来月は、いよいよ決算月です。

うちの会社も、来週から約2週間、期中監査がスタートします。
監査チームに、新たなメンバーも加わるようで、来週からは忙しくなりそうです。

さて、中間決算も近づき、いろいろ、会計処理について監査法人と詰める機会も増えてきました。

その1つが、ポイント引当金です。

最近は、店ごとにカードが出来て、何かにつけポイントが付いて来ますが、そのポイントに対する引当金です。
今では、すっかりおなじみの引当金になりつつありますが、ネーミングがイマイチな感じがしますよね。

ポイントも積もれば山となる訳で、計上初年度は、業績に大きな影響を与えます。

うちの会社は、小売業ではないので、縁遠い引当金なのですが、連結子会社が、商売でポイントを付けています。
でも、これまでは、データも蓄積されていなかったために、引当金を積んでいませんでした。引当金の3要件である「金額を合理的に見積もることが出来る」を満たしていなかったためです。

でも、ようやくデータも整備され、引当金計上する要件が満たされてきてしまい、「計上しましょうか」との、ご相談となった訳です。

そりゃぁ、やっぱり、「積んだ方がいいですか?」と相談されれば、「積んだほうがいい」となるに決まっています。
私が監査人でも、当然同じです。

ただ、積んだほうがいいに決まってはいますが、積まなければ監査意見を表明するうえでネックとなるかどうかは、重要性の問題です

以前も記事にしましたが、うちの連結子会社は、ごく小規模なので、ポイント引当金を積んでも、連結上は殆ど影響がありません。

このため、監査人といろいろ議論を重ねるよりは、積んだほうが手っ取り早いのですが、その小規模な子会社にとっては、それなりのインパクトのある金額になります。

こんなときに、親会社が、「四の五の言わずに積んでくれ」と指示すると、「子会社のことを何にも考えないで…」とへそを曲げられてしまうので、あえて、監査法人の方から「指導機能」を発揮してもらうこともしばしばあります。

たぶん、今回も…。

でも、ちょっと疑問も。
うちの子会社は、ポイントカードを採用していますが、紙のカードにスタンプを押していく形式のポイントを付けている会社の場合は、どうやって引当金を計算しているんでしょう?

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2007年8月16日 (木)

更新

暑いです。ハンパじゃなく。

うちの会社の所在地でも、連日の猛暑日。
まぁ、40度は超えませんけどね。

うちの会社では、一応、社員食堂はありますが、メニューが豊富ではないので、私は約半分は外でランチをとっているのですが、もう、メニュー云々は言っていられません。
社外に出るのが辛いので、ここ数日は社員食堂で済ませています。

さて、気温は最高記録を更新していますが、株価は年初来の安値を更新しています。

多くの会社でもそうかもしれませんが、ここ数日の急落で、その他有価証券の含み益は、かなり減ってしまいました。
中間決算を約1ヵ月後に控えて、経理部署として気になるのは、株式の減損、税効果です。
輸出入取引を行っている会社の経理マンは、更に、円高も気になるところだと思いますが、うちは、国内取引だけの会社なので、外国為替はあまり気にしなくて済みます。

まず、株の減損ですが、多くの会社では、減損の基準として、50%ルールや30%ルールを採用していると思います。
うちの会社では、30%ルールを採用しているのですが、このところの急落で、30%近辺をさまよっている銘柄がポツポツでてきてしまいました。

まぁ、これは、ルールにしたがって処理するしかないので、経理部署の判断の余地がありません。

問題は、税効果です。

ご存じのとおり、その他有価証券の評価差益は、税効果を適用して「その他有価証券評価差額金」に計上して、税効果相当分は「繰延税金負債」になります。
この「繰延税金負債」は、その他有価証券以外の「繰延税金資産」と純額で表示されます。
つまり、その他有価証券の含み益が減ると、繰延税金資産が増えてしまうことになります。

ここで、おなじみの監査委員会報告第66号で例示区分1とか2の立派な会社は何の問題も無いのですが、3だったり4但書だったりすると、いろいろ問題になって来る訳です。

もちろん、こうした会社の税効果はタックスプランニングやスケジューリングによって繰延税金資産を計上するのが建前ですが、実務上は、繰延税金資産の計上額の大きさに対して、ある程度シバリがかかっていたりするのです。

繰延税金資産の額は●●百万円までに抑えたい(抑えなければならない)。
その他有価証券の繰延税金負債▲▲百万円だから、それ以外の繰延税金資産が■■百万円を超えないようにスケジューリングを組まなくちゃね…、といった感じです。
つまり、■■=●●+▲▲ですね。
建前は、●●=■■-▲▲なんですが…。

とすると、●●は一定ですから、有価証券の含み益が減って▲▲が減少すると、■■を削る(つまり、タイトにスケジューリングする)ことになってしまいます。

ご存じのとおり、■■を削るのはPL経由になってしまいます。
つまり、その他有価証券の含み益が減ったからといって、直接的にはPLへの影響は無いのですが、間接的にPLに影響を及ぼしたりするのです。

そんな訳で、経理マン(特に、税効果を担当している経理マン)は、このところの株式相場の急落を、ちょっと違った視点でみていたりもします。

例示区分が1や2のような立派な会社の経理マンは、そんなことは無いんでしょうけどね…。

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2007年8月 2日 (木)

格差

昨日は路線価が発表されました。

都内では、前年から20~30%も上昇しているところも多く、その周辺の県でも上昇に転じたところも多いようですが、私が住むところではまだ下落が続いています。

それでも、だいぶ下落率は縮小していて、来年あたりは横ばいになるかもしれません。

それにしても、ここ数年の都内の上昇率はすごいですね。
うちの会社も、都内に自前の土地で支店をいくつか構えていますが、ほんの2~3年前までは含み損の状態でした。
ところが、今では、かなりの含み益になっています。
デベロッパーから、売ってくれないかというアプローチもたまにあります。

まぁ、それでも、全体としては含み損ですが…。

ちなみに、土地の含み損の額は、通常は財務諸表からは分かりません。
時価評価の対象ではないのですから、当然と言えば当然ですが、含み損を注記しなければならないこともあります。

それは、土地再評価法の規定に基づいて再評価した土地の含み損です(財規42条の2)。

土地再評価法による再評価は強制ではなく任意だったので、再評価をしていない会社も多くありますが、その場合には、含み損はどこにも出てきません。

土地再評価法は平成10年頃に公布された時限的な法律で、その頃は、私は経理や会計には全く無縁の社会人でしたので、何で原価評価が当然の土地に再評価を認めたのかは分かりません。
バブル崩壊後の財務指標悪化に苦しんでいた多くの企業を政策的に救うための徳政令みたいなもの、という話は聞いたことがありますが…。

今では考えられませんが、会計理論をまったく超越した法律もまかり通った時代だったんですね。
そのくらい、バブルの爪あとは酷かったということなのかもしれませんが…。

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2007年6月15日 (金)

会計方針の変更

先日、平成19年度の税制改正に伴う減価償却方法の変更について記事にしましたが、ちょっと私の理解が足りなかったようです。

まず、
①旧定額法⇒旧定額法、旧定率法⇒旧定率法
②旧定額法⇒新定額法、旧定率法⇒新定率法
③旧定額法⇒新定率法、旧定率法⇒新定額法
の、3パターンが考えられる訳ですが、当然のことながら、①は会計方針の変更にはあたりません。また、当然のことながら、③は会計方針の変更になるので、正当な理由(税制改正は正当な理由になりません)が必要です。

私が誤解していたのは②で、会計方針の変更にはあたらないので、開示不要と考えていましたが、②も会計方針の変更になるのですね。

つまり、「法令等の改正に伴う正当な理由による」会計方針の変更ということで、注記が必要になります。

とすると、何も注記がないと①を採用したことが明らかになってしまいます。
税負担を考えると、多くの会社は②を採用するのではないかと思われます(ひょっとしたら、違うかもしれません)が、そんななかで①を採用する会社の意図は、「利益を多くしたい」こと以外には考えられないので、投資家やアナリストに説明するのが厄介になります。

また、同様に税制改正で認められた既存資産の残存簿価5%の償却も、会計上は(もちろん税務上も)任意ですが、償却する場合は、「追加情報」で開示することが必要になるようです。

税負担を考えると、多くの会社が償却して追加情報で開示すると思われますが、これも、追加情報に何も記載がないと、償却していないことが明らかになってしまいます。

償却しない会社の意図は、「利益を多くしたい」こと以外には考えられないので、やっぱり説明が厄介になります。

ということで、どうも、
「新規取得資産の償却方法は新定額法、新定率法を採用して、既存資産の5%の残存簿価は償却する」
が、実質的には唯一の選択肢のような気がします。

うちの会社も、そういう方向で進みそうです。

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2007年6月 6日 (水)

減価償却

さて、そろそろ決算も終わって、今期どうするか、なのですが…。
立派な会社は、いま頃になってこんなことを検討するなんてことは無いのかもしれませんが…。

減価償却です。

ご承知のとおり、今年の税制改正で、減価償却については大きな改正が2つありました。

①平成19年4月以降に取得した資産については、償却限度額、残存価額を撤廃して、備忘価額(1円)まで償却できる
②平成19年4月前に取得した資産で、償却限度額(取得価額の5%)に達した資産についても、5年(60ヶ月)で備忘価額(1円)まで償却できる

この改正によって、いろいろ悩みどころが出てきてしまった訳です。

まず、①の改正点については、
今期以降の取得資産について、従来どおりの償却方法(いわゆる、旧定額法、旧定率法)を継続するのか、新たに設けられた定額法、定率法(いわゆる250%定率法)を採用するのか、という点です。

会計上は、従来どおりの償却方法を継続するのは、もちろん継続性の観点から監査上は問題になりませんが、旧定額法⇒新定額法、旧定率法⇒新定率法に変更する場合も妥当な変更として取り扱われるようです。

一方、旧定額法⇒新定率法、旧定率法⇒新定額法の変更は、会計方針の変更ということで、正当な理由が必要になります。また、税務上も償却方法の変更届を提出しなければなりません。

おそらく、課税所得がたくさん出て、節税したいと思っている会社は、旧定額法⇒新定額法、旧定率法⇒新定率法、という変更をするのかもしれませんが、うちはそんな立派な会社ではないので、従来の方法を継続することになりそうな気がします。

また、②の改正点については、
従来から、税務上の償却限度額を超えて備忘価額まで有税で償却している会社は検討の余地はありませんが、償却限度額までしか償却していない会社は、どうするか検討しなければなりません。

うちの会社は後者です。

とすると、考えられるのは、
A:既に償却限度額(取得価額の5%)まで達している資産はそのままで、今期以降の取得資産についても、取得価額の5%まで償却する
B:既に償却限度額(取得価額の5%)まで達している資産は備忘価額(1円)まで償却し、今期以降の取得資産についても、備忘価額(1円)まで償却する

ですが、これは、その前の①の改正とリンクしそうです。

つまり、新定額法、新定率法を採用する会社は必然的にBになります。

選択の余地があるのは、うちのように、従来の償却方法継続する場合です。

まぁ、これも、課税所得がたくさん出て節税したい会社はB、うちのような会社はA、ということになるのかもしれません。

でも、これは、監査上、いろいろと論点になるかもしれません。
償却限度額(取得価額の5%)に達して長い年月が経っているような資産が、そんなに価値があるようには思えませんからね。
取得価額の5%を、除却するまでず~っと据え置くのは、過大な帳簿価額のような気もします。

それにしても、250%定率法は計算が複雑。
来年の、租税法の受験者は、ちょっと気の毒です。

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2007年6月 1日 (金)

減損の兆候

昨日の続きです。

会計実務に携わっている方々はご承知のとおり、会計基準上、「減損の兆候」があると判断される例示として、

①営業損失または営業CFが継続してマイマス
②使用方法の変化
③経営環境の著しい悪化
④市場価格の著しい下落

の4つがあります。

このうち、②については、簡単に言えば遊休化、廃棄の決定などでしょう。③については、抽象的な表現ですが、現在の消費者金融会社が置かれている環境などが該当するのでしょうか。
④については、市場価格をどう捉えるかという論点はあるものの、簿価が概ね5割以上下落した場合です。

明確な表現のようですが、問題となるのは①です。

資産のグルーピングの仕方にもよりますが、資産グループごとの営業損益や営業CFを把握するのは、かなり厄介なのです。

資産グループを、「セグメント」単位でグルーピングするのであれば、セグメント情報を注記で開示するように、把握するのは容易ですが、資産のグルーピングは、「概ね」独立したCFを生み出す最小の単位、で行う訳ですから、個人的な見解では、セグメント単位では、ちょっと大きすぎるような気がします。

ということで、うちの会社では、支店あるいは事業所単位でグルーピングしています。

そうなると、まず、支店あるいは事業所単位でのCF計算書なんて、まず作りませんから(作っている会社もあるかもしれませんが)、営業損益を把握する必要があります。

受験簿記のような厳密な本支店会計を採用していれば、支店単位の損益を把握するのは容易なのですが、実務では、勘定科目や金額、取引の種類、契約方法などによって支店に計上されたり本社に一括計上されたりする、混合的な会計システムを採用しているのが一般的なのではないかと思います。

もちろん、うちの会社も。

そうすると、本社に計上される項目を、いろんな基準で「合理的」に支店に配賦しなけらばならないのですが、この配賦方法は、会社や経理担当者の考え方によって、かなりまちまちだと思います。

経理の人員やシステムが充実している会社は、たくさんのパラメータを使って、厳密に配賦できるのでしょうが、うちのような規模の会社では、そこまで厳密には出来ません。

また、A型の経理担当者は、労力や時間がかかっても、たくさんのパラメータを使って配賦しなければ気が済まないかもしれませんが、O型の経理担当者は、2,3個程度のパラメータでエイヤと配賦してしまうかもしれません。

そんな訳で、会計基準は全ての会社に共通ですが、会社の規模や置かれている環境によって、配賦方法の「合理性」も変わる、というか、変わらざるを得ない、というのが現実です。

ちなみに、私はO型なので、ザックリとした配賦が好きです、というか、ザックリ配賦しています…。

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2007年5月31日 (木)

減損会計

早いもので、5月ももう終わりです。

決算作業も終盤となり、有報の作成も殆ど終わって、うちの会社の経理部署も、だいぶマッタリムードになってきました。

という訳で、決算とは少し離れて、決算作業中でおろそかになっていた、年次、期次、月次の通常業務にそろそろ本格的に取り掛からなければなりません。

もちろん、J-SOX対応も…。

私は、まずは、固定資産の減損会計からです。

減損会計については、説明するまでもありませんが、実務的な適用は、会社によっていろんなパターンがあります。

その1つが、減損の判定をいつやるか、という点です。
一般的には、大きく次の2つに大別されると思います。

①期末(年度末、中間期末、四半期末)の決算作業の中で判定して、決算時に減損処理する。
②期初に判定して期中に減損処理し、その後は、期末までに遊休化した資産のみ追加で減損処理する。

このうち、②を採用している会社は、前期の決算が締まってから、それをベースに今期の減損を判定するので、今の時期あたりに減損の判定をしているのではないかと思います。

うちの会社も、②を採用しているので、この時期に、今期の減損を確定させなければならない訳です。

①と②では、減損の判定時期だけでなく、減価償却の方法も異なります。

①の会社は、減損対象の資産についても、通常どおり、当期の減価償却費を計算した上で、償却後の簿価を減損処理するのが一般的だと思います。

②の会社は、期初の簿価を減損処理して、減損後の簿価をベースにして減価償却費を計算します。

このほかにも、①の会社は、期中に取得した資産も減損の対象になるのに対して、②の会社では減損の対象にしないのが一般的だと思います。

まだまだ、いろいろなパターンがありますので、次回は、減損の兆候について記事にしたいと思います。

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2007年5月14日 (月)

開示文書

今週は、いろいろな開示文書の作成が仕事です。

開示文書と言えば、決算短信、株主総会招集通知に添付する計算書類、有価証券報告書がすぐに思いつくところですが、これ以外にもいろいろあります。

まず、決算説明会(IR)で使用するパワーポイント版の資料です。
もちろん、法定の開示文書ではないので、監査対象ではなく、会社によって表現はまちまちです。
書式や表示方法が制約されている決算短信や有報などとは異なって、カラーのグラフや図表が多用されていて、見やすくなっています。

また、一般の個人投資家には表現が難解で堅苦しい短信や有報は敬遠されるのが通常なので、こうした方々に説明しても理解できるような決算説明資料も作成します。
こちらも、パワーポイントで、グラフや図表を多用して視覚に訴えるような造りになっています。

このほかにも、印刷会社と打ち合わせしながら、冊子になったディスクロージャー誌やミニディスクロージャー誌も作成します。

この時期の経理マンには、会計スキルよりも、パソコンスキルや表現能力が求められる時期でもあります。

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2007年4月22日 (日)

歓送迎会の経理処理

つかの間の週末もあっという間に終わってしまいました。

来週は、連結財務諸表や事業報告の作成しなければならない一方で、会計監査の対応もしなければなりません。しかも、来週は、マックスで監査法人から7人もでやって来ます。

来週は、1年のうちで最も忙しい1週間になりそうです。

さて、ブログの検索ワードを見てみたら、季節柄のせいか、「歓送迎会の経理処理」を調べるためにこのブログに辿り着いてしまったようなアクセス履歴が何件かありました。

以前に、「忘年会の経理処理」を記事にしたことはありますが、残念ながら検索の目的は達成できなかったことと思います。

そこで、今更でなんですが、うちの会社の経理処理を参考までにご紹介します。

忘年会でも記事にしましたが、うちの会社では、いわゆる飲み会の費用を会社が負担する場合には、原則として税務上の交際費として処理していますが、「部署や支店の旅行(厚生費として処理)に代替して行われるような、部署や支店のほぼ全員が参加する慰労会」は、例外的に厚生費として処理することとしています。

したがって、歓送迎会がこの要件を満たせば厚生費、満たさなければ交際費として処理しますが、一般的に、忘年会はともかく歓送迎会がこの要件を満たすとは考えにくいので、交際費として処理するのが通常ではないかと思います。

あくまでも、うちの会社での取り扱いですので、ご参考程度までに。

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2007年2月28日 (水)

株安

今日は月末。2月決算の会社にとっては決算期末です。
期中監査で来ている方も、別のクライアントの棚卸しに立ち会うため、早々に切り上げて帰りました。

そんな中での、株安、円高などなど、今日は金融市場が大混乱でした。

2月決算の会社の経理担当者は、マーケットに釘付けだったのではないでしょうか。
今日だけで、有価証券(その他有価証券)の含み損益がかなり変動したと思います。

ご存じのとおり、その他有価証券を時価評価する際の時価は、期末日の価格と期末月の平均価格のいずれかを継続して採用する訳です。
2月決算で、後者を採用している会社はそれ程影響が無かったかもしれませんが、前者の会社はかなりの影響だったと思います。

うちの会社は3月決算ですが、今日だけで…。

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